新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準などの臨時的な取り扱いが、厚生労働省から発表されています
こんにちは😉
キャロ美だにん💕
新型コロナウイルス感染症への対応について、厚生労働省から発表が出ています。
ぜひご確認をお願いします。
「1.基本的な事項」「2.感染拡大防止に関する事項」
「3.職員の確保に関する事項」「4.衛生用品の確保に関する事項」
「5.要介護認定に関する事項」
「6.介護サービス事業所等の人員、施設・設備及び運営基準等の臨時的な取扱いに関する事項」
という6項目について対応の指針がでています。
例えば、「6.介護サービス事業所等の人員、施設・設備及び運営基準等の臨時的な取扱いに関する事項」には
■新型コロナウイルス感染症に伴い、学校が休校等になることにより、
一時的に人員基準等を満たせなくなる場合、介護報酬の減額を行わない等の柔軟な取扱いが可能
[新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第3報)問1]
という内容や
■居宅介護支援の、サービス担当者会議について、どのような取り扱いをすればいいかという問いには、
感染拡大防止の観点から、やむを得ない理由がある場合については、利用者の自宅以外での開催や電話・メールなどを活用するなどにより、柔軟に対応することが可能である。
なお、利用者の状態に大きな変化が見られない等、居宅サービス計画の変更内容が軽微であると認められる場合はサービス担当者会議の開催は不要である。
[新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第3報)問9]
といった内容が掲載されています。
こちらの内容以外にも、要介護認定についての臨時的な取り扱いについて等、
色々なお知らせがでています。是非一度、厚生労働省のホームページをご確認ください😌
↓↓↓要チェック↓↓↓
厚生労働省ホームページ
ユーザさんの介護事業所でも、小中学校の休校の影響などでかなり人手が
足りないなどの状況になっているようです。
請求の時期で忙しいタイミングと重なってしまい
大変だとおもうので、是非ソフトの操作などで分からないことがあれば
いつでもご連絡くださいにん🙌
では、また次の更新で!
バイバイだにん💙💜💛💚
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