新型コロナウイルス感染症の影響でサービス利用がなくなった場合の居宅介護支援費の請求について
こんにちは😜 キャロ美だにん💗 令和2年5月25日付の 介護保険最新情報Vol.836 (問5をご覧ください)におきまして、 新型コロナウイルス感染症の影響で、ケアプランで予定されていた介護サービスの ご利用がなくなった場合でも、居宅支援費の請求が可能である旨が通知されました。 (※)介護保険最新情報Vol.836より抜粋 上記通知には、給付管理票の取り扱いについての記載がなかったため、弊社で確認したところ、 「介護サービスの利用がなくなった場合の 給付管理票は 『 当初ケアプランで予定されていた計画単位数』を入れて請求 を行う』という回答を得ましたので、お知らせいたします。 上記の内容をふまえて、ケアマネキャロッツの操作としては、 予定していたサービスを、そのまま実績として登録 したうえで、 通常通り、給付管理票と様式7を作成 して国保連へ提出して下さい。 ケアマネ用ソフトをお持ちのユーザ様には、すでにFAXにてご案内をお送りしていますが、再度ブログでもお知らせいたしました。 ご不明な点等ございましたら、ご連絡くださいにん😌 では、また次の更新で! バイバイだにん💙💜💛💚