新型コロナウイルス感染症の影響でサービス利用がなくなった場合の居宅介護支援費の請求について


こんにちは😜
キャロ美だにん💗

令和2年5月25日付の介護保険最新情報Vol.836 (問5をご覧ください)におきまして、
新型コロナウイルス感染症の影響で、ケアプランで予定されていた介護サービスの
ご利用がなくなった場合でも、居宅支援費の請求が可能である旨が通知されました。

 (※)介護保険最新情報Vol.836より抜粋













上記通知には、給付管理票の取り扱いについての記載がなかったため、弊社で確認したところ、
「介護サービスの利用がなくなった場合の 給付管理票は当初ケアプランで予定されていた計画単位数』を入れて請求を行う』という回答を得ましたので、お知らせいたします。

上記の内容をふまえて、ケアマネキャロッツの操作としては、
予定していたサービスを、そのまま実績として登録したうえで、
通常通り、給付管理票と様式7を作成して国保連へ提出して下さい。


ケアマネ用ソフトをお持ちのユーザ様には、すでにFAXにてご案内をお送りしていますが、再度ブログでもお知らせいたしました。

ご不明な点等ございましたら、ご連絡くださいにん😌

では、また次の更新で!
バイバイだにん💙💜💛💚

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