新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第12報)
こんにちは😌
キャロ美だにん💘
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もう6月も終わりということで、国保請求の準備に入っている時期だと思うのですが、、、
厚生労働省から、新型コロナウイルス感染症の一時的な措置について通知が出ているにん👀
↓↓↓ 要確認 ↓↓↓
新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的取扱いについて(第12報)
そこで❗以下のサービスを行っている事業所様は必見です❗
・通所系サービス事業所
(通所介護、通所リハ、地域通所介護、認知症対応型通所介護及び介護予防認知症対応型通所介護)
・短期入所系サービス事業所
(短期入所生活介護、短期入所療養介護)
・上記のサービスを使ってプランを作っている、ケアマネ事業所
については、 介護支援専門員と連携の上、利用者からの事前の同意が得られた場合には、新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応を適切に評価する観点から、別紙に伴い、介護報酬を算定することを可能としたと通知がでていて、参考資料が作成されていたので、是非一度ご確認くださいにん
↓↓↓ 要確認 ↓↓↓
新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的取扱いについて(第12報)
この参考資料について、カラーの横型の資料があるので、
さらに分かりやすく見やすくなっているので是非活用してほしいにん😆
ご不明な点などございましたら、是非お問い合わせください🙆
では、また次の更新で!
バイバイだにん💙💜💛💚
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