キャロ美の気になることだにん!
こんにちは😊
キャロ美だにん💖
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令和3年4月施行の介護保険制度改正情報が、ぼちぼち発表されているにん🙋
みんなも見ていますか?👀
ワムネットのホームページに最新情報が載っています 💨
法律用語はむつかしいけど、頑張って読んでみたにん!💪
今回は、 上記のページ内の「資料11」についてお話しするにん😉
「資料11:介護報酬の算定構造のイメージ(案)」の7ページ目「通所介護」に注目!
とっても細かくて見るのが大変だにん😓
キャロ美が気になったのは、下の方の注意書き部分。
「※ ロ又はハを算定する場合は、支給限度基準額の算定の際、イの単位数を算入」
と記載されているにん。
☆マークのところなのですが・・・
ロとハは、大規模型通所介護ⅠとⅡ、イは通常規模型通所介護のことだから、
大規模型の通所介護介護を使った場合、支給限度額の計算は通常規模の通所介護の
単位数を使うってことだと思うんだけど。。。
・・・どういうことなんだろう?('_') 💬
別表とかは、どう書くの?
利用者さんの負担額はどう計算するの?
支給限度額超えたときにはどうなるの~?
キャロ美分からないにん~ 😱😱😱😱
あくまでも、現時点での案ということなので
これから解釈とか記載例が発表されるのを待つにん🙆
改正に向けて、最新情報がでているのでワムネットなどを
確認してみてくださいね!(^^)!
では、また次の更新で!
バイバイだにん💙💜💛💚
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