居宅介護支援事業所単位で抽出するケアプラン検証 開始(2021年10月~)

こんにちは😊

キャロ美だにん💞


ケアマネジャーの皆さまに、、、10月からはじまる制度について、お知らせだにん💪


もともとは今年1月に公表されていた、令和3年4月の介護報酬改定に関する資料に

「令和3年10月からこんな仕組みを導入しますよ」と予告されていました ❕

緑枠部分なのですが、少々見えにくいのでポイント部分だけ抜粋すると、こんな内容です。

「区分支給限度基準額の利用割合が高く、かつ、訪問介護が利用サービスの大部分を占める等のケアプランを作成する居宅介護支援事業所を事業所単位で抽出するなどの点検・検証の仕組みを導入する。(効率的な点検・検証の仕組みの周知期間の確保等のため、10月から施行)」

(第199回社会保障審議会 介護給付費分科会 参考資料1)


うーん😐💭「訪問介護が利用サービスの大部分を占める」ってどのくらいの割合のケアプランを示しているのかな?と詳細が不明だったのですが、、、

介護保険最新情報Vol1009「居宅介護支援事業所単位で抽出するケアプラン検証等について」で詳細が公表されたにん(^O^)/

居宅介護支援事業所単位で抽出するケアプラン検証等について


それによると、ケアマネ事業所ごとにみて
①区分支給限度基準額の利用割合が7割以上。でかつ、
②その利用サービスの6割以上が訪問介護サービス」の居宅介護支援事業所が対象となるようですね!(あくまでも、事業所単位での割合なので条件に当てはまる居宅介護支援事業所は全国で3%程度)


もし、上記①②に当てはまって、市町村からの求めがあった場合には、令和3年10月1日以降に作成又は変更したケアプランのうち、居宅サービス計画(具体的には1表・2表・3表ですが、市町村により異なる場合もあり)を市町村に提出しなければなりません🙌

この際、提出する居宅サービス計画書はすべてのケアプランではなく、市町村から指定された利用者分の居宅サービス計画書を提出することになるにん❗(人数としては、介護度別に1件程度)

ちなみに、上記①②に当てはまる場合は、市町村から連絡がきますので、居宅支援事業所側から特にすることはありません ❗😊


また、上記資料2ページ目に

「より利用者の意向や状態にあった訪問介護の提供につなげることのできるケアプランの作成に資することを目的とし、~中略~、この仕組みは、サービスの利用制限を目的とするものでありませんので十分にご留意の上、ご対応をお願いします。」

とありますので、ケアプラン検証に当てはまるので、訪問介護サービスの利用を減らさなければいけないわけではありません ❗


今後、条件に当てはまる居宅介護支援事業所さんの場合には、連絡が来るかもしれません~。
その時は、キャロ美の記事を思い出してにん😊❗

では、また次の更新で!
バイバイだにん💙💜💛💚



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